1.要介護(要支援)認定の申請
介護が必要になった時、ご本人またはご家族が地域包括支援センターや市役所に申請します。
申請に必要な書類
● 要介護(要支援)認定申請書
● 介護保険被保険者証
● 健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
認定調査
市から依頼を受けた調査員が訪問し、心身や生活状況などについて、ご本人及びご家族へ聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
主治医に、ご本人の心身の状況について、意見書を作成していただきます。
審査・判定
コンピュータで一次判定を行い、その結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書を基に、『介護認定審査会』で審査し、要介護度の判定が行われます。
2.要支援1・2の方 介護予防サービスの利用の仕方
予防プランの作成
● 地域包括支援センターへ、予防プラン(サービスを受けるための計画書)の作成を依頼します。
予防プラン作成について、地域包括支援センターと契約を結びます。
● 地域包括支援センターの保健師や、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者のケアマネージャー等が訪問して、ご本人の心身や生活状況を調査して、予防プランの原案をまとめます。
● 原案を基に、担当者がご本人・ご家族と検討を行い、同意を得て、予防プランを作成します。
サービス提供事業者と契約
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
介護予防サービスの利用
予防プランに基づいて、サービスを利用します。
※一定期間後に地域包括支援センターの担当者などが、目標の達成状況を確認します。
3.要介護1〜5の方 居宅サービスの利用の仕方
ケアプランの作成
● 居宅介護支援事業所を選び、ケアプラン(サービスを受けるための計画書)作成について契約を結びます。
依頼を受けて、担当のケアマネージャ(介護支援専門員)が決まります。
● ケアマネージャーが自宅などを訪問して、ご本人の心身や生活状況を調査して、ケアプランの原案をまとめます。
● 原案を基に、ケアマネージャーがご本人・ご家族と検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約
介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
居宅サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。